労働派遣

PKS株式会社は特定労働者派遣事業者として届出しています。

届出受理番号 特26-300503

特定労働者派遣事業とは?

特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人だけを派遣します。

労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣へ、事業主単位での届出制となっています。

常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可も必要になります。

労働派遣常用雇用労働者とは?

次のいずれかに該当する人のことです。

・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

派遣元、派遣先、労働者の関係

【 派遣元と労働者 】

派遣元と、労働者は正規の雇用契約があります。
派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。

派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、
もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。

【 派遣先と労働者 】

労働者は派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で仕事をします。

派遣元にとっては、顧客の下で労働者に仕事をしてもらうことになります。

このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、
労働者の勤務状況やモチベーションは高まっているか等の労務管理に注視する必要があります。